最高裁判所第三小法廷 平成11年(行ツ)182号 決定 2000年1月28日
上告人兼申立人
高良盛介
上告人兼申立人
合資会社 並里商会
右代表者無限責任社員
高良盛介
右両名訴訟代理人弁護士
牧志要
上野光典
春島律子
濱俊郎
被上告人兼相手方
那覇税務署長 朝山勝太郎
右指定代理人
石井克典
右当事者間の福岡高等裁判所那覇支部平成一〇年(行コ)第一号、第二号所得税更正処分取消、法人税更正処分取消等請求事件について、同裁判所が平成一一年五月一一日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人らから上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
理由
一 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
二 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田昌道)